物品管理法施行令 第5条(物品の管理事務の委任)
- 各省各庁の長は、法第八条第一項又は第四項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項又は第四項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。
- 2.各省各庁の長は、法第八条第二項又は第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。
- 3.前項の場合において、委任又は分掌が法第八条第五項の規定により官職を指定することにより行なわれるときは、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
この条文の基本情報
物品の管理事務の委任とは何ですか?
定義物品の管理事務の委任とは、物品管理法施行令第5条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第八条第一項又は第四項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第5条(物品の管理事務の委任)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第5条の条文原文は「各省各庁の長は、法第八条第一項又は第四項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第…」で始まります。
- 物品管理法施行令第5条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第5条の前の条は物品管理法施行令第4条です。
- 物品管理法施行令第5条の次の条は物品管理法施行令第6条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/5