物品管理法施行令 第6条(物品の出納保管事務の委任)
物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、法第九条第一項又は第三項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
物品の出納保管事務の委任とは何ですか?
定義物品の出納保管事務の委任とは、物品管理法施行令第6条に定められた規定で、「物品管理官(分任物品管理官を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第6条(物品の出納保管事務の委任)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第6条の条文原文は「物品管理官(分任物品管理官を含む。」で始まります。
- 物品管理法施行令第6条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第6条の前の条は物品管理法施行令第5条です。
- 物品管理法施行令第6条の次の条は物品管理法施行令第7条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/6