物品管理法施行令 第7条(物品の供用事務の委任)
前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。
この条文の基本情報
物品の供用事務の委任とは何ですか?
定義物品の供用事務の委任とは、物品管理法施行令第7条に定められた規定で、「前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第7条(物品の供用事務の委任)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第7条の条文原文は「前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。」で始まります。
- 物品管理法施行令第7条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第7条の前の条は物品管理法施行令第6条です。
- 物品管理法施行令第7条の次の条は物品管理法施行令第8条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/7