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物品管理法施行令 第四章 物品管理職員等の責任

第37条〜第40条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行令第四章 物品管理職員等の責任は、第37条〜第40条の全 4 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行令第四章 物品管理職員等の責任が属する物品管理法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十九号です。
  3. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(亡失等の報告及び通知)

第37条

物品を使用する職員は、その使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、すみやかにその旨を物品供用官(物品供用官が置かれていない場合にあつては、物品管理官)に報告しなければならない。

2物品出納官又は物品供用官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやかにその旨を物品管理官に報告しなければならない。

3契約等担当職員は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。

4物品管理官は、前三項の報告又は通知等により、その管理する物品が亡失し、若しくは損傷した事実又は当該物品について物品管理職員が法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつた事実があると認めるときは、すみやかにその旨を各省各庁の長及び法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等に報告しなければならない。この場合において、物品が亡失し、又は損傷した事実が物品を使用する職員に係るものであるときは、物品管理官は、第四十条の委任を受けた職員にも、これをしなければならない。

5第二十四条第三項第二号の規定は、第三項の通知をすべき場合について準用する。

第三十八条

第38条

各省各庁の長は、法第三十二条の規定に該当する事実があつた場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。

(検定の請求)

第39条

法第三十三条第一項の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項の委任を受けた外局の長等及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。

2各省各庁の長(法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。

(使用職員に対する弁償命令)

第40条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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