物品管理法施行令 第39条(検定の請求)
- 法第三十三条第一項の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項の委任を受けた外局の長等及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
- 2.各省各庁の長(法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。
この条文の基本情報
検定の請求とは何ですか?
定義検定の請求とは、物品管理法施行令第39条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第39条(検定の請求)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第39条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、…」で始まります。
- 物品管理法施行令第39条は第四章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第39条の前の条は物品管理法施行令第38条です。
- 物品管理法施行令第39条の次の条は物品管理法施行令第40条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/39