物品管理法施行令 第40条(使用職員に対する弁償命令)
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。
この条文の基本情報
使用職員に対する弁償命令とは何ですか?
定義使用職員に対する弁償命令とは、物品管理法施行令第40条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第40条(使用職員に対する弁償命令)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第40条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第40条は第四章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第40条の前の条は物品管理法施行令第39条です。
- 物品管理法施行令第40条の次の条は物品管理法施行令第41条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/40