物品管理法施行令 第41条(法の規定を準用する動産)
- 法第三十五条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。
- 一国が寄託を受けた動産
- 二刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第四十七条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(同法第二百五十条第三項、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十九条第二項、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第六十九条第一項若しくは第七十条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第五十三条第一項若しくは第五十四条第三項若しくは第四項又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の二十八第二項若しくは第五十五条の二十九第四項の規定により領置した動産
- 三各省各庁の長が指定する動産
この条文の基本情報
法の規定を準用する動産とは何ですか?
定義法の規定を準用する動産とは、物品管理法施行令第41条に定められた規定で、「法第三十五条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第41条(法の規定を準用する動産)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第41条の条文原文は「法第三十五条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。」で始まります。
- 物品管理法施行令第41条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第41条の前の条は物品管理法施行令第40条です。
- 物品管理法施行令第41条の次の条は物品管理法施行令第42条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/41