物品管理法施行令 第42条(帳簿)
物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、物品管理法施行令第42条に定められた規定で、「物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第42条(帳簿)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第42条の条文原文は「物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない…」で始まります。
- 物品管理法施行令第42条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第42条の前の条は物品管理法施行令第41条です。
- 物品管理法施行令第42条の次の条は物品管理法施行令第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/42