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物品管理法施行令 第43条(物品増減及び現在額報告書の作成)

  1. 法第三十七条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。
  2. 2.法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の物品管理簿における記録の内容に基づいて作成するものとする。

この条文の基本情報

物品増減及び現在額報告書の作成とは何ですか?

定義物品増減及び現在額報告書の作成とは、物品管理法施行令第43条に定められた規定で、「法第三十七条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行令第43条(物品増減及び現在額報告書の作成)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行令第43条の条文原文は「法第三十七条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。」で始まります。
  3. 物品管理法施行令第43条は第五章に置かれています。
  4. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行令第43条の前の条は物品管理法施行令第42条です。
  7. 物品管理法施行令第43条の次の条は物品管理法施行令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339
  • 本サイト収録物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/43

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