(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)
第28条
別タブ ↗物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。
一保管を必要とする物品の品目及び数量
二保管の期間
三物品の管理上保管について附すべき条件
2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)
物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。
一保管を必要とする物品の品目及び数量
二保管の期間
三物品の管理上保管について附すべき条件
2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
(出納命令)
物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量
二出納の時期
三出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者
(出納)
物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
第三十一条
削除
(修繕又は改造のための措置の請求)
物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量
二修繕又は改造の時期
三修繕又は改造の内容
四物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件
2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)