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物品管理法施行令 第28条(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)

  1. 物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。
  2. 一保管を必要とする物品の品目及び数量
  3. 二保管の期間
  4. 三物品の管理上保管について附すべき条件
  5. 2.第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

この条文の基本情報

国以外の者の施設における保管のための措置の請求とは何ですか?

定義国以外の者の施設における保管のための措置の請求とは、物品管理法施行令第28条に定められた規定で、「物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行令第28条(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行令第28条の条文原文は「物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のた…」で始まります。
  3. 物品管理法施行令第28条は第三節に置かれています。
  4. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行令第28条の前の条は物品管理法施行令第27条です。
  7. 物品管理法施行令第28条の次の条は物品管理法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339
  • 本サイト収録物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/28

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