物品管理法施行令 第32条(修繕又は改造のための措置の請求)
- 物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量
- 二修繕又は改造の時期
- 三修繕又は改造の内容
- 四物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件
- 2.第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
この条文の基本情報
修繕又は改造のための措置の請求とは何ですか?
定義修繕又は改造のための措置の請求とは、物品管理法施行令第32条に定められた規定で、「物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第32条(修繕又は改造のための措置の請求)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第32条の条文原文は「物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第32条は第三節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第32条の前の条は物品管理法施行令第31条です。
- 物品管理法施行令第32条の次の条は物品管理法施行令第33条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/32