物品管理法施行令 第33条(不用の決定の承認を要する物品)
法第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。
この条文の基本情報
不用の決定の承認を要する物品とは何ですか?
定義不用の決定の承認を要する物品とは、物品管理法施行令第33条に定められた規定で、「法第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第33条(不用の決定の承認を要する物品)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第33条の条文原文は「法第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。」で始まります。
- 物品管理法施行令第33条は第四節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第33条の前の条は物品管理法施行令第32条です。
- 物品管理法施行令第33条の次の条は物品管理法施行令第34条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/33