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物品管理法施行令 第34条(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)

物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。

この条文の基本情報

不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項とは何ですか?

定義不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項とは、物品管理法施行令第34条に定められた規定で、「物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行令第34条(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行令第34条の条文原文は「物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
  3. 物品管理法施行令第34条は第四節に置かれています。
  4. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行令第34条の前の条は物品管理法施行令第33条です。
  7. 物品管理法施行令第34条の次の条は物品管理法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339
  • 本サイト収録物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/34

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