物品管理法施行令 第35条(不用の決定及び廃棄の基準)
法第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
不用の決定及び廃棄の基準とは何ですか?
定義不用の決定及び廃棄の基準とは、物品管理法施行令第35条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第35条(不用の決定及び廃棄の基準)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第35条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第35条は第四節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第35条の前の条は物品管理法施行令第34条です。
- 物品管理法施行令第35条の次の条は物品管理法施行令第36条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/35