物品管理法施行令 第36条(売払又は貸付のための措置の請求)
- 物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量
- 二売払又は貸付の時期
- 三物品の管理上売払又は貸付について附すべき条件
- 2.第二十四条第二項又は第三項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
この条文の基本情報
売払又は貸付のための措置の請求とは何ですか?
定義売払又は貸付のための措置の請求とは、物品管理法施行令第36条に定められた規定で、「物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第36条(売払又は貸付のための措置の請求)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第36条の条文原文は「物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 物品管理法施行令第36条は第四節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第36条の前の条は物品管理法施行令第35条です。
- 物品管理法施行令第36条の次の条は物品管理法施行令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/36