物品管理法施行令 第46条(検査書の作成等)
- 検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第二項に規定するこれらの者が所属する物品管理官である場合は当該検査員が自ら保有し、その他の場合は当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
- 2.検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。
この条文の基本情報
検査書の作成等とは何ですか?
定義検査書の作成等とは、物品管理法施行令第46条に定められた規定で、「検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第46条(検査書の作成等)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第46条の条文原文は「検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は…」で始まります。
- 物品管理法施行令第46条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第46条の前の条は物品管理法施行令第45条です。
- 物品管理法施行令第46条の次の条は物品管理法施行令第47条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/46