受講中の講座ブックマーク無料で登録

物品管理法施行令 第48条(省令への委任)

この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

省令への委任とは何ですか?

定義省令への委任とは、物品管理法施行令第48条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行令第48条(省令への委任)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行令第48条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
  3. 物品管理法施行令第48条は第五章に置かれています。
  4. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行令第48条の前の条は物品管理法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339
  • 本サイト収録物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›