物品管理法施行令 第48条(省令への委任)
この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、物品管理法施行令第48条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第48条(省令への委任)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第48条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
- 物品管理法施行令第48条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第48条の前の条は物品管理法施行令第47条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/48