物品管理法施行令 第23条(関係職員の譲受を制限しない物品)
- 法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条及び第四条に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの
- 二一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
この条文の基本情報
関係職員の譲受を制限しない物品とは何ですか?
定義関係職員の譲受を制限しない物品とは、物品管理法施行令第23条に定められた規定で、「法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第23条(関係職員の譲受を制限しない物品)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第23条の条文原文は「法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」で始まります。
- 物品管理法施行令第23条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第23条の前の条は物品管理法施行令第22条です。
- 物品管理法施行令第23条の次の条は物品管理法施行令第24条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/23