物品管理法施行令 第24条(取得のための措置の請求)
- 物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。
- 2.契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
- 3.前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。
- 一法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合
- 二物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合
この条文の基本情報
取得のための措置の請求とは何ですか?
定義取得のための措置の請求とは、物品管理法施行令第24条に定められた規定で、「物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第24条(取得のための措置の請求)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第24条の条文原文は「物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場…」で始まります。
- 物品管理法施行令第24条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第24条の前の条は物品管理法施行令第23条です。
- 物品管理法施行令第24条の次の条は物品管理法施行令第25条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/24