物品管理法施行令 第25条(物品の取得に関する通知)
物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
物品の取得に関する通知とは何ですか?
定義物品の取得に関する通知とは、物品管理法施行令第25条に定められた規定で、「物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第25条(物品の取得に関する通知)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第25条の条文原文は「物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると…」で始まります。
- 物品管理法施行令第25条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第25条の前の条は物品管理法施行令第24条です。
- 物品管理法施行令第25条の次の条は物品管理法施行令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/25