物品管理法施行令 第26条(供用のための払出しの請求)
物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
供用のための払出しの請求とは何ですか?
定義供用のための払出しの請求とは、物品管理法施行令第26条に定められた規定で、「物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第26条(供用のための払出しの請求)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第26条の条文原文は「物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第26条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第26条の前の条は物品管理法施行令第25条です。
- 物品管理法施行令第26条の次の条は物品管理法施行令第27条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/26