物品管理法施行令 第11条(物品の管理に関する計画)
- 物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。
- 2.物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。
この条文の基本情報
物品の管理に関する計画とは何ですか?
定義物品の管理に関する計画とは、物品管理法施行令第11条に定められた規定で、「物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第11条(物品の管理に関する計画)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第11条の条文原文は「物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的…」で始まります。
- 物品管理法施行令第11条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第11条の前の条は物品管理法施行令第10条です。
- 物品管理法施行令第11条の次の条は物品管理法施行令第12〜17条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/11