旅客自動車運送事業運輸規則 第13条(運送の引受け及び継続の拒絶)
- 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
- 一第十五条の二第七項又は第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者
- 二第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
- 三泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
- 四付添人を伴わない重病者
- 五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
この条文の基本情報
運送の引受け及び継続の拒絶とは何ですか?
定義運送の引受け及び継続の拒絶とは、旅客自動車運送事業運輸規則第13条に定められた規定で、「一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第13条(運送の引受け及び継続の拒絶)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第13条の条文原文は「一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第13条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第13条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第12条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第13条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第14条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/13