旅客自動車運送事業運輸規則 第22条(乗務距離の最高限度等)
- 交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この条、次条及び第五十条第八項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
- 2.前項の乗務距離の最高限度は、当該指定地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。
- 3.地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
乗務距離の最高限度等とは何ですか?
定義乗務距離の最高限度等とは、旅客自動車運送事業運輸規則第22条に定められた規定で、「交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この条、次条及び第五十条第八項において「指定地域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第22条(乗務距離の最高限度等)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第22条の条文原文は「交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この条、次条及び第五十条第八項において「指定地域」という。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第22条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第22条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第21条の2です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第22条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第23条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/22