旅客自動車運送事業運輸規則 第37条(乗務員等台帳及び乗務員証)
- 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。
- 一作成番号及び作成年月日
- 二事業者の氏名又は名称
- 三運転者等の氏名、生年月日及び住所
- 四雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
- 五運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
- 六運転者の運転の経歴
- 七事故を引き起こした場合は、その概要
- 八運転者に対しては、道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
- 九運転者等の健康状態
- 十運転者に対しては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
- 十一乗務員等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者等については、縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)
- 2.旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
- 3.一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第一項第十一号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
- 一作成番号及び作成年月日
- 二事業者の氏名又は名称
- 三運転者の氏名
- 四運転免許証又は免許情報記録の有効期限
- 4.一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを一年間保存しなければならない。
- 5.旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなつた場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の乗務員等台帳に特定自動運行保安員でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
乗務員等台帳及び乗務員証とは何ですか?
定義乗務員等台帳及び乗務員証とは、旅客自動車運送事業運輸規則第37条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第37条(乗務員等台帳及び乗務員証)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第37条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第37条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第37条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第36条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第37条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第38条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/37