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旅客自動車運送事業運輸規則 第40条(指導要領及び指導主任者)

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
  2. 2.一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
  3. 3.一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行つたときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

指導要領及び指導主任者とは何ですか?

定義指導要領及び指導主任者とは、旅客自動車運送事業運輸規則第40条に定められた規定で、「一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第40条(指導要領及び指導主任者)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第40条の条文原文は「一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めな…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第40条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第40条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第39条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第40条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/40

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