旅客自動車運送事業運輸規則 第41条の11(情報の公表)
- 国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 一第三十八条第二項の認定をしたとき。
- 二第四十一条の五第一項の変更の認定(第四十一条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
- 三第四十一条の五第四項の規定による届出(第四十一条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたとき。
- 四第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
情報の公表とは何ですか?
定義情報の公表とは、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の11(情報の公表)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の11の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の11は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の11の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の10です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の11の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第42条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/41_11