旅客自動車運送事業運輸規則 第41条の7(適合命令)
国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の7に定められた規定で、「国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の7(適合命令)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の7の条文原文は「国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の7は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の7の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の6です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の7の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の8です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/41_7