旅客自動車運送事業運輸規則 第41条の9(認定の取消し等)
- 国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十一条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第四十一条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。
- 三前二条の規定による命令に違反したとき。
- 四不正の手段により第三十八条第二項の認定を受けたとき。
この条文の基本情報
認定の取消し等とは何ですか?
定義認定の取消し等とは、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の9に定められた規定で、「国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の9(認定の取消し等)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の9の条文原文は「国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の9は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の9の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の8です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の9の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/41_9