旅客自動車運送事業運輸規則 第46条(整備管理者の研修)
- 旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
- 一整備管理者として新たに選任した者
- 二最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
この条文の基本情報
整備管理者の研修とは何ですか?
定義整備管理者の研修とは、旅客自動車運送事業運輸規則第46条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第46条(整備管理者の研修)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第46条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第46条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第46条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第45条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第46条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/46