旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の7(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。この場合において、旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 2.旅客自動車運送事業者は、法第二十七条第四項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、法第三十一条又は第四十条(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表とは何ですか?
定義旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表とは、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項につい…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の6です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の8です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第47条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第47条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/47_7