旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の9(資格者証の返納)
- 資格者証を失つたために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
- 2.資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
この条文の基本情報
資格者証の返納とは何ですか?
定義資格者証の返納とは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の9に定められた規定で、「資格者証を失つたために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の9(資格者証の返納)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の9の条文原文は「資格者証を失つたために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の9は第二節に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の9の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の8です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の9の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第48条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第48条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/48_9