旅客自動車運送事業運輸規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第七号の規定(第三十七条の規定による禁止行為に係るものに限る。)は昭和三十一年九月一日から、第十五条の規定(特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。)、第二十一条第三項(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項及び第二十九条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、第四十六条第一項において準用する場合を含む。)は昭和三十一年十一月一日から、第二十七条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三条及び第三十四条第四項の規定は昭和三十二年八月一日から施行する。
- 2.自動車運送事業等運輸規則(昭和二十七年運輸省令第百号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則本文は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第七号の規定(第三十七条の規定による禁止行為に係るものに限る。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/main
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