水道法 第17条(給水装置の検査)
- 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
- 2.前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
給水装置の検査とは何ですか?
定義給水装置の検査とは、水道法第17条に定められた規定で、「水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第17条(給水装置の検査)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第17条の条文原文は「水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守…」で始まります。
- 水道法第17条は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第17条の前の条は水道法第16条の2です。
- 水道法第17条の次の条は水道法第18条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/17