水道法 第18条(検査の請求)
- 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
- 2.水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
検査の請求とは何ですか?
定義検査の請求とは、水道法第18条に定められた規定で、「水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第18条(検査の請求)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第18条の条文原文は「水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。」で始まります。
- 水道法第18条は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第18条の前の条は水道法第17条です。
- 水道法第18条の次の条は水道法第19条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/18