水道法 第19条(水道技術管理者)
- 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
- 2.水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 一水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)
- 二第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
- 三給水装置の構造及び材質が第十六条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
- 四次条第一項の規定による水質検査
- 五第二十一条第一項の規定による健康診断
- 六第二十二条の規定による衛生上の措置
- 七第二十二条の三第一項の台帳の作成
- 八第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
- 九第三十七条前段の規定による給水停止
- 3.水道技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
水道技術管理者とは何ですか?
定義水道技術管理者とは、水道法第19条に定められた規定で、「水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第19条(水道技術管理者)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第19条の条文原文は「水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。」で始まります。
- 水道法第19条は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第19条の前の条は水道法第18条です。
- 水道法第19条の次の条は水道法第20条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/19