水道法 第20条(水質検査)
- 水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
- 2.水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
- 3.水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
この条文の基本情報
水質検査とは何ですか?
定義水質検査とは、水道法第20条に定められた規定で、「水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条(水質検査)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の条文原文は「水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。」で始まります。
- 水道法第20条は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の前の条は水道法第19条です。
- 水道法第20条の次の条は水道法第20条の2です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20