水道法 第20条の15(報告の徴収及び立入検査)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告の徴収及び立入検査とは、水道法第20条の15に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の15(報告の徴収及び立入検査)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の15の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に…」で始まります。
- 水道法第20条の15は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の15の前の条は水道法第20条の14です。
- 水道法第20条の15の次の条は水道法第20条の16です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_15