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水道法 第20条の16(公示)

  1. 国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
  2. 一第二十条第三項の登録をしたとき。
  3. 二第二十条の七の規定による届出があつたとき。
  4. 三第二十条の九の規定による届出があつたとき。
  5. 四第二十条の十三の規定により第二十条第三項の登録を取り消し、又は水質検査の業務の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、水道法第20条の16に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第20条の16(公示)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第20条の16の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 水道法第20条の16は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第20条の16の前の条は水道法第20条の15です。
  7. 水道法第20条の16の次の条は水道法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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