水道法 第20条の6(受託義務等)
- 第二十条第三項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。)は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。
- 2.登録水質検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令・環境省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
受託義務等とは何ですか?
定義受託義務等とは、水道法第20条の6に定められた規定で、「第二十条第三項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の6(受託義務等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の6の条文原文は「第二十条第三項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。」で始まります。
- 水道法第20条の6は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の6の前の条は水道法第20条の5です。
- 水道法第20条の6の次の条は水道法第20条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_6