水道法 第20条の7(変更の届出)
登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、水道法第20条の7に定められた規定で、「登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の7(変更の届出)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の7の条文原文は「登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その…」で始まります。
- 水道法第20条の7は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の7の前の条は水道法第20条の6です。
- 水道法第20条の7の次の条は水道法第20条の8です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_7