水道法 第20条の8(業務規程)
- 登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。)を定め、水質検査の業務の開始前に、国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.水質検査業務規程には、水質検査の実施方法、水質検査に関する料金その他の国土交通省令・環境省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、水道法第20条の8に定められた規定で、「登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の8(業務規程)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の8の条文原文は「登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。」で始まります。
- 水道法第20条の8は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の8の前の条は水道法第20条の7です。
- 水道法第20条の8の次の条は水道法第20条の9です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_8