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水道法 第22条の2(水道施設の維持及び修繕)

  1. 水道事業者は、国土交通省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。
  2. 2.前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。

この条文の基本情報

水道施設の維持及び修繕とは何ですか?

定義水道施設の維持及び修繕とは、水道法第22条の2に定められた規定で、「水道事業者は、国土交通省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第22条の2(水道施設の維持及び修繕)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第22条の2の条文原文は「水道事業者は、国土交通省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。」で始まります。
  3. 水道法第22条の2は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第22条の2の前の条は水道法第22条です。
  7. 水道法第22条の2の次の条は水道法第22条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/22_2

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