水道法 第22条の3(水道施設台帳)
- 水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
- 2.前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
水道施設台帳とは何ですか?
定義水道施設台帳とは、水道法第22条の3に定められた規定で、「水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第22条の3(水道施設台帳)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第22条の3の条文原文は「水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 水道法第22条の3は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第22条の3の前の条は水道法第22条の2です。
- 水道法第22条の3の次の条は水道法第22条の4です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/22_3