水道法 第22条の4(水道施設の計画的な更新等)
- 水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。
- 2.水道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
水道施設の計画的な更新等とは何ですか?
定義水道施設の計画的な更新等とは、水道法第22条の4に定められた規定で、「水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第22条の4(水道施設の計画的な更新等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第22条の4の条文原文は「水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。」で始まります。
- 水道法第22条の4は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第22条の4の前の条は水道法第22条の3です。
- 水道法第22条の4の次の条は水道法第23条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/22_4