水道法 第24条(消火栓)
- 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。
- 2.市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
- 3.水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
この条文の基本情報
消火栓とは何ですか?
定義消火栓とは、水道法第24条に定められた規定で、「水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第24条(消火栓)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第24条の条文原文は「水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。」で始まります。
- 水道法第24条は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第24条の前の条は水道法第23条です。
- 水道法第24条の次の条は水道法第24条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24