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水道法 第24条の2(情報提供)

水道事業者は、水道の需要者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

この条文の基本情報

情報提供とは何ですか?

定義情報提供とは、水道法第24条の2に定められた規定で、「水道事業者は、水道の需要者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第24条の2(情報提供)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第24条の2の条文原文は「水道事業者は、水道の需要者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。」で始まります。
  3. 水道法第24条の2は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第24条の2の前の条は水道法第24条です。
  7. 水道法第24条の2の次の条は水道法第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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