水道法 第24条の5(許可の申請)
- 前条第一項前段の許可の申請をするには、申請書に、水道施設運営等事業実施計画書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
- 二申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金法第二条第五項に規定する選定事業者(以下この条及び次条第一項において単に「選定事業者」という。)の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
- 三選定事業者の水道事務所の所在地
- 3.第一項の水道施設運営等事業実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一水道施設運営等事業の対象となる水道施設の名称及び立地
- 二水道施設運営等事業の内容
- 三水道施設運営権の存続期間
- 四水道施設運営等事業の開始の予定年月日
- 五水道事業者が、選定事業者が実施することとなる水道施設運営等事業の適正を期するために講ずる措置
- 六災害その他非常の場合における水道事業の継続のための措置
- 七水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における措置
- 八選定事業者の経常収支の概算
- 九選定事業者が自らの収入として収受しようとする水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金
- 十その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、水道法第24条の5に定められた規定で、「前条第一項前段の許可の申請をするには、申請書に、水道施設運営等事業実施計画書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第24条の5(許可の申請)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第24条の5の条文原文は「前条第一項前段の許可の申請をするには、申請書に、水道施設運営等事業実施計画書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」で始まります。
- 水道法第24条の5は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第24条の5の前の条は水道法第24条の4です。
- 水道法第24条の5の次の条は水道法第24条の6です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_5