水道法 第24条の6(許可基準)
- 第二十四条の四第一項前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
- 一当該水道施設運営等事業の計画が確実かつ合理的であること。
- 二当該水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金が、選定事業者を水道施設運営権者とみなして第二十四条の八第一項の規定により読み替えられた第十四条第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定を適用するとしたならば同項に掲げる要件に適合すること。
- 三当該水道施設運営等事業の実施により水道の基盤の強化が見込まれること。
- 2.前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
許可基準とは何ですか?
定義許可基準とは、水道法第24条の6に定められた規定で、「第二十四条の四第一項前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第24条の6(許可基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第24条の6の条文原文は「第二十四条の四第一項前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。」で始まります。
- 水道法第24条の6は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第24条の6の前の条は水道法第24条の5です。
- 水道法第24条の6の次の条は水道法第24条の7です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_6